法人格について
大阪・奈良・兵庫・京都・和歌山 で放課後等デイサービス・障害福祉サービスの指定申請の代行を
しております行政書士の小林です。
このブログでは、放課後等デイサービス・障害福祉サービスの開設を検討されている方に
少しでもお役立ちできる情報提供をしていきたいと思います。
放課後等デイサービス又は障害福祉サービスを開業する場合は、
法人格が必要です。
法人格とは、細かい説明は割愛しますが、株式会社等の
法人を設立することです。
一言で法人格と言っても法人には、様々な種類があります。
具体的には
株式会社 合同会社 NPO法人 社会福祉法人 一般社団法人などです。
では実際に現在開業されている事業所の法人形態は?
というと
厚生労働省の資料「児童発達支援の現状について」によると、
平成28年度の放課後等デイサービスの総事業所数が8721事業所となっており
そのうち下記の法人形態が約90%を占めています。
営利法人(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社) 4454事業所(占有率 約51%)
非営利法人(NPO法人) 1852事業所(占有率 約21%)
社会福祉法人 1527事業所(占有率 約18%)
又 過去にさかのぼると平成24年度の放課後等デイサービスの総事業所数が2540事業所で、
そのうち
営利法人(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社) 624事業所(占有率 約24%)
非営利法人(NPO法人) 801事業所(占有率 約31%)
社会福祉法人 811事業所(占有率 約32%)
となっています。
直近のデータでみると、全体の約半分が営利法人で開設しており、過去のデータからの推移を
みると、平成24年以降に開設した事業所の約62%が営利法人で開設したことになります。
障害福祉系の事業は、何となくNPO法人や社会福祉法人のイメージをお持ちの方もいらっしゃる
と思いますが、実際のところは営利法人での開設が多いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。