放課後等デイサービスの物件選び②
放課後等デイサービスの物件は、事業所側が何の制約もなく自由に物件を
選ぶことはできません。
開設予定の物件の指定(許可)権限を持つ自治体が、設備基準を設けていますので、
当該基準を満たした物件を探す必要があります。
以下に大阪府で指定(許可)申請する場合の設備基準を示します。
●指導訓練室 子供たちが過ごす、メインとなる部屋で、訓練や支援を行います。
利用者1人あたりの面積が3㎡以上であること。
(利用定員10名の場合は、30㎡以上必要)
訓練に必要な機械器具等を備えること
●相談室 相談内容が他者に聞こえない等、プライバシー保護に配慮されていること。
(パーテーションの仕切りでも可)
●事務室 必要な事務機器、鍵付書庫(ケース記録等保管)等を備えること。
(児童が容易に入ることができないようにゲート等を設けること。)
●静養室 体調の悪い時や他者からの刺激を遮断するために、ベッドの設置や畳敷き等、
休息・静養できる設備や スペースを設けること。
(カーテンによる仕切りでも可)
●手洗い設備 外から事業所への到着時に手洗いやうがいをしたり、おやつや食事前の
手洗いのため、トイレ内の手洗い に加え、別に設置するのが望ましい。
●トイレ 事業所専用のトイレが望ましい。
(他の施設と併用の場合、必ず付添が必要となり、訓練室の人員が少なくなる
ため、児童の支援に支障が生じる 恐れがある。また個数が少ないと利便性
に支障が生じるため、共用ではなく、専用のトイレを設置する方が望ましい)
上記は大阪府で指定(許可)申請する場合の設備基準ですので、他の自治体で指定(許可)申請
する場合は、役所の担当者に設備基準について確認してください。
(設備基準は、法令によって細かく規定されていないので、各地域で独自基準を設けています)
これまで、指定(許可)申請に係る設備基準を説明してきましたが、
物件の選定には、都市計画法・建築基準法・消防法による規制もあります。
これらの規制については、次回にお伝えします。
最後までお読みいただきありがとうございました。